ストーカー規制法と探偵・興信所
ストーカー規制法と探偵業法との問題点
当探偵事務所・興信所は、積極的にストーカー被害の防止に関する活動を実施しております。
しかし、中には探偵事務所へ相談に訪れた、相談者が・・・その依頼者自身がストーカー規制法で既に「警告」を受けている人物である場合がありえます。又は、正に今、警告を受けようとしている人物であるケースも稀に存在します。
探偵は社会公共の為に、正義の味方として遺憾無く活躍し続けなければなりません。しかし、現状では探偵による職務上の照会権が定められておりませんので、実際に現に依頼を受けている依頼者自身がストーカーであるのか?
ストーカーではないのか?
ストーカーになりうる状況であるのか?
を知る術がありません。
ケースバイケースで依頼者自身に対して、正当な証拠収集活動の一環として「ここまではやってよいが、ココまですることは行き過ぎである」と説明を実施し、指導をすることも業務の一環ではありますが、そもそも依頼者自身が偽って(腹を決めて)探偵事務所へと相談に訪れるケースが稀にありえます。
そのような事故を未然に防止する為にも、警察は、探偵・興信所に対して必要な情報を照会する権利を与えるべきだとSDI探偵事務所 神戸では考えております。








