教育研修会
探偵業法第11条(教育)
探偵業法や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取り扱い方法等についての教育。
探偵業者が、探偵業法第11条の規定に違反して「必要な教育」を行わず、従業者が不適正な探偵業務を行った場合には、指示等の処分の対象となる。
弊社は、社団法人日本調査業協会が認定する「探偵業務取扱者」資格(NO.JISA2301-0116)を有する探偵事務所・興信所です。
社団法人日本調査業協会主催の教育研修会受講歴
探偵・興信所は探偵業法第11条に基づく教育を従業者にしなければいけません。
当然、代表者は自ら研修会を受講する等の必要があります。
当探偵社では(社)日本調査業協会が年数回定期的に開催している教育研修会に参加することにより、探偵業法第11条にある教育を受ける義務を果たしています。
単一協会主催の教育研修会受講歴
当探偵社では探偵・興信所の団体、各地域の主催による教育研修会にも積極的に参加することにより、探偵業法第11条にある教育を受ける義務及び技術の向上を図っています。









