住民票と探偵・興信所
住民基本台帳法と探偵との関連
当探偵・興信所では、正当な理由が在る場合については第三者の住民票を取得し、依頼者に報告する業務を行って良いと法律で明文化するべきであると考えております。
過去、住民票は原則公開情報でありました。(2008年5月以前まで)
現在では外国人に住民票が与えられるなどの利便性が向上している一面もありますが 一旦原則非公開情報となってしまった為に一部で不合理が生じてきているのも事実です。 (市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。第十二条)
実際には上記括弧内のように不当請求を拒めるだけなのですが、拡大解釈され、「探偵」と 説明するだけで不当請求と決めつけられる節があるのです。
探偵・興信所が住民票の取得が必要な場面に遭遇するケースとして、悪質債務者の行方調査や損害賠償請求対象者(浮気相手など)の住民票を確認する事となると思われます。
弁護士や司法書士、行政書士を依頼者に紹介するケースや 状況によっては、そういった副代理人を選任したり、 依頼者と同伴して市区町村に事情の説明と共に同伴して取得するケースが殆どかと思われます。
しかし、通常、自由主義経済の先進国 の探偵は住民票(これと同様の資料)を職務上請求、確認する権利が認められています。
むしろ我々探偵・興信所が即住民票を取得できないことにより 取り込み詐欺や悪質な詐欺行為を野放しにしている現状が存在するのです。 相手の身元さえ確実なものであったのなら・・・
と詐欺に遭った人々は皆さん口を揃えて言うのです。 当の被害者本人になってみて、初めてそういった法整備の甘さに気づくのです。
SDI探偵事務所 神戸では、 厳格な構成要件の元で他者の住民票の取得が合法となるよう、 探偵による職務上請求権に関する法整備の必要性を主張して参りたいと思います。








