DV防止法と探偵・興信所
配偶者暴力防止法いわゆるDV防止法と探偵業法との問題点
探偵・興信所は公共の福祉、社会正義の実現の為に活動しなければいけません。
浮気調査などでは、配偶者の浮気・不貞行為の証拠を得て、報告致しますが、配偶者より暴力を受けて、DVシェルターに入所中の調査対象者の情報をもう一方の依頼者に報告してはなりません。
しかし、現状では探偵による職務上の照会権が定められておりませんので、実際に現に依頼を受けている依頼者がDV防止法の適用を受けている人物なのか?
DV防止法の適用を受けていないのか?
今、正にDV防止法の適用を受けようとしている人物なのか?
調査結果として判明した住所地がDVシェルターであるのか?
を知る術はありません。
中には嘘をつく依頼者もおりますので、DVシェルターの住所などを報告してしまう恐れがあります。
依頼者がDV防止法の適用を受けている人物である可能性を感じた探偵は、速やかに市区町村長に対して照会できるような法整備が必要であるとSDI探偵事務所神戸は考えます。 これにより、暴力を受けている配偶者をより強く、確実に保護できるものと確信しております。
また、逆に「暴言、暴力を一切振っていないのに、DV防止法の適用を受けてしまった」とする相談も稀によせられております。いずれにせよ、警察や市区町村長との連携や探偵・興信所がクッションに入ることで、問題の拗れを解消し、真実を解明し、速やかな解決に貢献できる体制の法整備が急務であると考えます。








